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実務歴4

  • コンサル・アドバイザー
障害年金サポート専門、社会保険労務士・社会福祉士

政岡 講太まさおか こうた

広島市中区

障害年金に特化した社労士として、年金受給まで全力で寄り添う

広島生まれ。大学卒業後、金融機関に就職するも資金回収業務に疲れ果て、25歳で帰広。社会福祉士の資格を取得し、知的障害者を対象とする福祉施設に10年勤務。社労士の資格を取得後、2020年に「障害年金窓口 つむぐ」を開業。

  • 社会福祉士として実務経験を持つ 社会保険労務士

    政岡さんは障害年金に特化した社労士として受給をサポート、申請書類の作成、手続きの代行、関係各所への同行などを行う。強みは、社会福祉士として福祉施設で10年間、実務を行ってきたキャリアだ。施設では、成年の知的障害者の食事の世話からトイレの補助などを行い、リアルに対峙してきた。障害は各自で症状や疾患の度合いが異なり、ひとくくりにはできない。経験に根ざした障害者への理解があるからこそ、適切なサポートができる自負がある。その一つとして、10年間福祉の現場に携わった経験から障害福祉サービスを熟知。
    障害年金は決まったが、その後の生活をどうしたらいいかわからない方を適切な機関に繋げるなど、障害年金の請求代理業務の枠組みを超えて、相談者に寄り添いサポートを行ってくれる事も心強い。

  • 障害年金の適正受給をサポート

    複雑な年金制度。年金事務所では申請方法の説明はしてくれても、各人の症状に沿った申請や書類作成の仕方までは教えてくれない。障害年金の認定は全て書類審査で行われるが、書類作成でつまずき、諦めるケースも多い。障害年金制度や自分が受給対象者であることを知らなかったり、本来、申請すれば受給できる障害年金をもらいそびれていたり、適正な金額を受給できていないことも少なくない。そんな方々の力になりたい、と政岡さんは言う。

  • 専門家として受給までの道をつける

    障害年金の認定は、基本的には病院に最初にかかった”初診日”から1年半を経て初めて認定日が決まり申請できる。そのため、初診日はいつなのかを特定し、証明する必要がある。しかし、病歴や就労状況を自分で調べきれず、申請できなかったり、申請に時間がかかり受給が遅れたりすることがある。「等級が1級違うと受給額も変わってきます。適正な受給が少しでも早くできるように、ご本人に代わって請求書類の作成をしたり、病院への受信同行や診断書等の記載依頼を行うのが私の仕事です」と政岡さん。

  • 完全成果報酬で対応。まずは気軽に相談を

    障害年金の対象となるのは、精神・発達障害だけではない。眼や聴覚の障害、肢体障害、循環器や呼吸器などの疾患も対象となる。「仕事や日常生活に支障が出ている時点で、我慢せずに相談してほしい」と政岡さん。無料の相談会を随時開催するほか、LINEや電話でも相談に応じる。しかも、完全成果報酬型なので、本人の年金証書が届くまで必要な対応をやりきる。「障害年金を受給できるのか分からない」「仕事をしながら受給できるのか」「請求したが、不支給になった」など、相談内容から解決の糸口がきっと見つかるはずだ。

業務内容

・障害年金申請代理業務
・障害年金申請相談

お仕事実績

・障害年金申請代理業務
(うつ病、躁鬱病、双極性障害、統合失調症、ADHD、自閉スペクトラム症、知的障害、発達障害、肢体障害、目の障害、循環器疾患、呼吸器疾患、代謝疾患(糖尿病)、腎疾患、聴覚障害 等)

執筆

「手をつなぐ」2022年1月号内記事 

最新の実績

障害年金申請代理業務 等級アップ
以前自分が勤めていた障害者施設の利用者B様
障害年金の申請を独自で行い、支給はされている状態であった。
ただ障害等級の確認をしたところ、本人の障害等級には合っていないと思われる、低い等級での支給となっていたため額改定の請求をすることを勧め、申請代行を行った。
申請書類作成のため、家族の方や通所施設の担当支援員への聞き取りや意見書の作成依頼、変更箇所のチェック、医師への確認、訂正依頼等を行った。
再申請を行ったところ、等級が本人に見合った障害基礎年金2級から障害基礎年金1級へ変更となった。

資格・賞歴・使用機材など

・社会保険労務士
・社会福祉士

連絡先

社会保険労務士事務所 障害年金窓口「つむぐ」
政岡 講太
730-0803 広島県広島市中区広瀬北町3-11和光広瀬ビルSO@Rビジネスポート409

TEL:090-5371-3434


障害年金申請代理業務 うつ病

仕事のストレスで、鬱病になってしまったAさん。仕事も続けることが困難で退職してしまい、本人からの相談で障害年金の支給手続きを行った。
初診日から4年近く経過しており認定日(初心日から一年半時点)と現症日で通院している病院が違う為それぞれの病院に赴き先生にその時点の状況を診断賞書にしっかりと反映していただいた。認定日時点および現症日時点の診断書2枚を用意し遡及の請求を行った。請求から4ゕ月後無事認定日時点から障害等2級の厚生年金が認められ過去4年間遡り500万円近くの支給が決定した。経済的な不安をとても強く感じておりその不安からさらに鬱症状が悪化という悪循環に陥っていたが当面の経済的な不安が解消され、療養に専念できると本院から感謝の言葉を頂いた。